商標登録が無事に完了し、商標権が発生すると安心しますが、その後の管理や使用を怠ると、トラブルに見舞われる可能性があります。
そのため、商標登録後も注意深く管理し、しっかり使用することが重要です。
◇更新期限に注意する
商標権の存続期間は原則として登録日から10年間で、更新手続きは満了の6か月前から行う必要があり、手続きをしなければ商標権は消滅します。
特許庁からは通知が来ないため、更新期限を忘れると大切な商標権を失うことになります。
そのため、更新期限の管理には十分注意しましょう。
◇商標を活用する
商標法では、「不使用取消審判」という制度があり、登録商標が3年以上日本国内で使用されないと第三者の請求で取り消される可能性があります。
自動的に取り消されることはありませんが、3年以上使用しない場合は注意が必要です。
◇住所・名称変更時は届ける
登録後、会社名の変更や店舗の移転があった場合、法律上は商標権者の名称や住所の変更届を出す義務はありません。
しかし、不使用取消審判の請求があった際、古い住所のままだと特許庁からの通知が届かず、不利になるリスクがあります。
このようなトラブルを避けるため、社名や住所が変更された場合は、遅滞なく登録変更届を提出することが理想です。
商標登録後もしっかりとサポートいたしますので、カフェや居酒屋などの飲食店の商標登録のことなら、アスミル特許事務所にお任せください。
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