「商標登録」と「特許」はどちらも知的財産権で、特許庁から与えられる権利です。

今回はそれぞれの違いをまとめています。

 

◇商標登録と特許

商標登録は、ある事業体の商品やサービスを他社のものと区別するための識別マークであす。

主な目的は消費者が製品やサービスの出所を識別しやすくすることであり、ロゴや名称、デザイン、特定の色や音などを含みます。

商標登録により商標権を得られ、独占的に使用できます。

一方で、特許は特許は、新しい発明や製品、プロセスに対する権利を付与することで、発明者は一定期間(通常は約20年)その発明を独占的に使用、販売、製造できる権利を得ます。

 

◇商標登録と特許の違い

商品登録は、事業者が自社の商品やサービスを他社のものと区別するための目印で、一方、特許は、技術的思想の創作に基づく発明に与えられる権利であり、新しい製品や方法に対して保護されます。

ただし、自然現象や単なる発見、技能などは特許の対象外です。

 

アスミル特許事務所では、商標登録や特許に関する手続きの代行をしており、飲食店でも商標登録により、商標権者は登録した商標をビジネスで独占的に使用する権利を得ます。

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