こんにちは!
滋賀県守山市にある「アスミル特許事務所」です。
HPをご覧くださり、ありがとうございます。


アスミルには企業の知財出身の弁理士が所属しております。
企業の知財部において培った経験をもとに
商標の取得戦略をご提案することができます。


また、アスミルでは商標に関する審判事件や
訴訟事件の取り扱い実績がありますので
商標登録の実務だけでなく、権利活用のシーンにおいても
安心してご相談いただけます。

 

商標権は、一度取得すると未来永劫に権利が続くと思われがちですが
決して保証されたわけではなく、権利が消滅してしまうケースがあります。
そんな7つのケースについてお話していきましょう。

 

1、存続期間が満了した
  更新手続をしないと商標権は消滅します。
  商標権は、自動更新することはなく、特許庁から期間満了のお知らせが来ることも有りません。
  したがって、存続期間については、十分な注意が必要です。

  権利が失効しても、満了日から半年以内(最大1年)であれば
  復活できる場合があります。権利の失効に気付いたら専門家にご相談ください。

 

2、会社が倒産して、相続人が不在になる
  商標権者が死亡したり、法人が倒産した場合
  商標権の引き取り手がいなければ、商標権は消滅します。

  実務上、特許庁が商標権者の生存や、法人の倒産をチェックすることはありません。
  次回更新時に手続をする存在がいない場合には、更新されず商標権が失効します。


3、商標権を放棄した
  商標権者が積極的に特許庁に対して商標権の放棄手続きを行うことで
  自らの意思で商標権を消滅させることができます。

 

4、商標登録が無効になる
  適正な法律の手続によって商標権を取得しても
  後に利害関係者から無効審判を請求された場合には
  商標登録が無効になることがあります。ただ商標権には除斥期間があり
  登録から5年を経過した後は、無効審判の請求は制限されます。


5、商標登録の取り消し
  第三者が何らかの間違いがあったとして、特許庁に異議申立ができます。
  異議申立が通ると、登録の取り消しがあり、商標権は初めから生じなかったとされてしまいます。

 

6、料金の未払い
  特許庁に支払うべき料金を払わなかった場合も商標権が消滅します。
  権利が失効した後でも半年以内(最大1年)であれば復活できることもあります。


7、登録商標を使用していない
  商標権者なら登録商標の使用を求められます。
  国内にて三年に渡って使った活動がなければ
  他人より申立があれば、商標登録の取り消しを認められる場合もあります。

 

 今まで遠い存在に感じていた商標や特許などを詳しくご説明いたします!
より良い権利が取得されるよう出願から審査対応、そして権利取得後まで
対応可能な業務範囲が広く、かゆいところにもしっかり手が届きます。



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